保育園を辞めた後にハローワークで失業手当をもらう方法を丁寧に解説!

保育園で働いていたときに雇用保険に加入していて、一定の条件を満たせば、退職後失業手当を受けることができます。

退職後の転職先が決まっていない場合、次の職場を探す間の生活を助けてくれるので、ぜひとも受けておきたいものですよね。

そこで、保育園退職後に失業手当を受ける方法をご紹介していきます。

保育士の失業手当はどんな条件で受けられるのか?

まず、失業手当は誰でも受けられるわけではありません。

基本的には、次の3つの条件が揃っていれば大丈夫です。

①雇用保険に加入していることが原則

保育園で働いていたときに、雇用形態が正規なら問題ありません。

週に20時間以上働いている場合は雇用保険に加入させることが義務付けられているからです。

週2~3日のパートなど、雇用保険に加入しない働き方だった場合は、失業保険は受けられません。

②退職後、失業状態であること

失業手当を受けるのですから、当然失業状態である必要があります。

すぐに仕事を始めることが決まっている場合、正規での就職の場合はもちろん、

アルバイトでも長期雇用の場合は就職と同等に扱われるため、受給対象外となります。

③働いていた期間が十分にあること

失業手当は、退職日からさかのぼって11日以上働いた月の6か月分を平均して計算して支給額を決めます。

さらに、1年以上働いた実績が必要です。

そのため、1年未満で退職した場合や、1年以上働いていても11日以上働いた月が6か月に満たない場合は受給できません。

保育士の失業手当の額はどうやって決まるのか

失業手当ってどのくらいもらえるの?と気になりますよね。

支給される額は、人によって異なります。

退職日付近の給料で日額が計算される

先ほどもお伝えしたとおり、失業手当は退職日付近の11日以上働いた月の6か月分の平均から日額が決定されます。

正職員だった場合、保育園では毎月の給料に変動があることはほとんどありませんよね。

毎月の交通費などの手当てや税金も含めた給料から計算されると思って間違いないでしょう。

パートなど変動のある場合は平均値です。

そして、その給料を30日で割った額の50~80%が日額となります。

給料が高いほど50%に近く、安いほど80%に近い計算です。

日額の最低ラインは決まっているので、安くてもそれを下回ることはありません。

年齢と働いた期間と退職理由で受給できる日数が変わる

日額が計算されたら、さらに計算された日数分受給できることになります。

この受給日数もまた、人によって異なります。

年齢と働いた期間によって決まっており、年齢が高くて働いた期間が長いほど、受給日数も長くなる仕組みです。

さらに、退職理由も考慮されており、解雇や倒産でやむを得ず退職した人は、自己都合退職の人よりも受給日数が長くなっています。

保育園を退職後、失業手当を受ける方法とは

では、具体的に失業手当を受けるためには何をすればいいのでしょうか。

基本的には申請をした後、求職活動と認定を受けるためにハローワークに通うことを繰り返します。

順を追ってご説明していきます。

①書類を用意しハローワークに申請

まず、退職すると保育園から離職票などの書類が送られてくるはずです。

離職票と雇用保険被保険者証、印鑑、振込希望金融機関の通帳、写真など必要なものを用意し、管轄のハローワークに行きます。

最初の日は、まず総合窓口に行きましょう。

失業手当を受給したい旨伝えると、求職申込書の記入を求められ、その後の流れも説明してもらえます。

離職票などの書類を持って受給者用窓口に行き、失業手当の申請をします。

最初にハローワークに行った日によって、その後のスケジュールが自動的に決まります。

基本的には同じ曜日に通うようになることが多いので、予定を開けやすい曜日を選ぶといいでしょう。

②支給決定の約一週間後、説明会に参加

ハローワークに行き失業手当の申請をしてから、7日間は仕事をしてはいけない決まりになっています。

その後、ハローワークの開催する説明会への参加が義務付けられています。

これに出席しなければ、失業手当は受けられないので必ず出席しましょう。

約2時間ほど、失業手当を受給する方法や流れについてビデオや係の人による説明を受けます。

この日に、雇用保険受給資格者証という失業手当を受けるために必要なものを渡されます。

③自己都合による退職の場合、約3か月間待機する

説明会への参加後、会社都合などやむを得ない理由による退職の場合、すぐに求職活動を始めて認定を受け、失業手当を受給できます。

ところが、自己都合退職の人は、約3か月間失業手当を受けられない待期期間というものがあるので注意が必要です。

この間に、求職活動を行うことはもちろん、アルバイトをしながら生活していく人が多いです。

④求職活動を行い認定を受ける

失業手当の申請をすると、毎月1回(待期期間のある人は3ヶ月後から)認定日というものがあります。

この日までに、求職活動を2回行うことが受給の条件となります。

求職活動はハローワークでの職業相談・求人への応募・ハローワーク管轄のセミナーへの参加などです。

認定日には窓口に書類を出しに行き、認定されることで一週間以内に指定の口座に失業手当が振り込まれます。

認定日には、ついでにハローワークで求職活動を行うことで、次の認定日までにあと1回求職活動をすればいいということになります。

保育士が失業手当を受ける期間の注意点とは?

失業手当は助かるものですが、きちんと理解して受給していかないと困ったことになるので注意が必要です。

特に気を付けたいポイントを2つお伝えしておきます。

①認定日は自分では決められない

まず、認定日はハローワークから指定され、自分で変えることは基本的にはできません。

そのため、認定日には必ずハローワークに行けるようスケジュールを組んでおきましょう。

ただし、急な病気や事故、子どもの看病などやむを得ない理由がある場合は、それを証明できれば後日設定された日に振り替えることもできるようです。

②アルバイトや内職はできるが申告が必要

失業手当で最も注意が必要なのが不正受給。アルバイトや内職をした場合は、その日数や金額を申告する必要があります。

申告すれば受給はできるのです。

それを知らずに、申告しなかったりすると、不正受給と同じ扱いとなり、失業手当の返還とともに違反金の支払いを命じられてしまいます。

「知らなかった」は通用しないので、仕事をした場合は必ず申告するようにしましょう。

まとめ

失業手当の受け方や金額、注意点など細かくご説明してきました。

失業手当は、退職してから1年以内に受給し終わらないと無効になってしまいますので、就職が決まっていない場合はすぐに申請するようにしましょう。

ただ、出産や育児などですぐに仕事ができない場合は延長することも可能です。

その場合も延長の申請を忘れずに。

失業中の生活を支える大切な手当なので、賢く活用して下さいね。

住んでいる地域の求人チェックしていますか?

保育士不足のいま、保育園の求人も毎日更新されています。

給与や福利厚生、職場環境などは保育園によって様々です。同じ地域であっても、雇用条件が大きく変わることも!

すぐに転職する予定がなくても、住んでいる地域で良い求人が見つかったときに、知らせてもらえる環境は整えておきましょう!

希望の求人が見つかったときだけチェックしたい!

という場合は、保育士求人サイトの「ジョブメドレー保育」がおススメです。

「勤務地、年収、働き方」などの希望条件を設定しておくと、週1~隔週のペースで条件に合った求人を知らせてくれます。

Kyoko先生

Kyoko先生
今すぐ転職する気はないので、電話やメールがたくさん来ないのが気楽で気に入っています。

転職したくても、好待遇の職場はなかなか見つかりません!

良い求人が出たときはすぐにチェックしておけると良いですね!

住んでいる地域の求人をチェックする